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『ふるさと納税』で可処分所得を増やして、ゆとりある生活を送ろう!

みなさん、『ふるさと納税』してますか?

私は2016年に『ふるさと納税』を始めてから、一度も"米"を買ってません。

制度自体に賛否両論あるのは承知してますが、みなさんの大切なお金を守ることこそがこのブログの使命!(そうなの?)

今回は、サラリーマンこそが積極的に取り組むべき『ふるさと納税』についてのお話です。

 
 

制度の概要

通常、住民税は現在住んでいる自治体に支払うものとなっています。

しかし、『ふるさと納税』を行うことで、支払うべき税金の一部を任意の地方自治体に支払うことができます。

ふるさと納税』の対象は、自分が住んでいた場所(ふるさと)に限られず、例えば、「旅行で訪れたA市が素敵だった。」と思えばA市に対して『ふるさと納税』を行うことが出来ますし、「B町の返礼品がいいから。」という理由でB町に対して『ふるさと納税』を行うことも出来ます。

ふるさと納税』には”納税”という言葉がついていますが、実際のところは都道府県、市区町村への”寄附”として処理されます。

通常の寄附とは異なり、『ふるさと納税』では、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となって、所得税及び住民税から控除されます。

ふるさと納税』が行える時期

ふるさと納税』は、確定申告のように実施できる期間は決まっておらず、一年を通していつでも行うことができます。

納税額の計算は「1月~12月」の年単位となっていますが、年末などに駆け込みで『ふるさと納税』をおこなった場合は、事務処理が間に合わずに翌年の寄附として計上されることもあるので、なるべく12月の中旬くらいを目処に『ふるさと納税』を終わらせると良いでしょう。

 

控除の上限額は?

ふるさと納税』がオトクだからといって、『ふるさと納税』を行えば行うほど税金の控除額が増えるわけではありません。

受けられる寄附金控除の額には上限があって、収入や他の控除(配偶者控除など)の状況で変わります。

具体的な上限額の計算は、実際に住んでいる市区町村の住民税を担当する部署に問い合わせるのが確実ですが、大まかな目安は総務省のサイトに記載されていますので、参考にしてください。

払い過ぎた分は税金から差し引かれたりせず、純然たる”寄附”になってしまうので注意が必要です!

確定申告をしなければならないか?

原則として、寄附金控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。

しかし、確定申告の不要な給与所得者(いわゆるサラリーマン)等が『ふるさと納税』を行う場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告を行わなくてよくなります。

ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができるのは、確定申告の不要な給与所得者等であって、かつ、『ふるさと納税』を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます(サラリーマン等であっても、医療費控除のために確定申告を行う場合等には、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が適用されないため、『ふるさと納税』で納めた寄附の分も合わせて確定申告をしなければなりません)。

 

税金の控除が反映される時期

原則として、当年の1月~12月におこなった『ふるさと納税』については、翌年の2月~3月に確定申告を行う必要があります(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合を除く)。

確定申告を行うことで、ふるさと納税』をした年の所得税からの控除(還付)と、『ふるさと納税』をした翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)を受けることができます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合(確定申告を行わない場合)は、所得税からの控除は行われず、所得税から控除されるはずだった分も含めた控除額の全額が”『ふるさと納税』をした翌年度の住民税の減額”という形で控除されることになります。

 

つまり、2023年に『ふるさと納税』をした場合は、2024年6月から2025年5月までの住民税が控除されることになります。

 
考え方によっては「『ふるさと納税』は翌年の税金を先払いしている」とも言えますね。

ふるさと納税』を行うメリット

”節税”にとっても効果的!

”節税”というと、自営業者やフリーランスで働いている人がしているイメージで、サラリーマンにはなかなかピンとこない方もいるかもしれません。

しかし『ふるさと納税』はサラリーマンが手軽に行えて、しかも節税効果がすごく高い方法なのです。

その理由は既にご承知のとおり、ふるさと納税』の金額に応じて返礼品を受け取ることが出来るからです。

例えば、年収500万円で独身者の場合ですと控除額の目安は61,000円になります。

60,000円分の『ふるさと納税』をしても、そのうち2,000円は自己負担になりますので、税金の控除が受けられるのは58,000円になり、一見すると損をしているように見えます。

しかし、寄附をする自治体にもよりますが、60,000円分の寄附をすれば、米60キロ、缶ビール(350ミリリットル)3ケース程を返礼品として受け取ることもできます。

米10キロ=3,000円、缶ビール1ケース4,000円として計算しても、40,000円分の返礼品を受け取ることが出来るわけです。

60,000円分の『ふるさと納税』をすれば、自己負担金は2,000円支払っているものの、58,000円分は税金の控除が受けられますし、40,000円分の返礼品を受け取ることが出来るわけですから、考え方によっては2,000円で40,000円分の品物を買ったということもできます。

ふるさと納税』を行い、その返礼品として生活必需品を受け取れば、その分だけ支出を抑えることが出来て、結果として節税効果が生まれるというわけです。

ね、すごくオトクでしょ?

 

クレジットカードを使用できる

個人事業主がどうなのかは分からないのですが、サラリーマンが支払う税金は、通常は給料から引かれてます。

いわゆる天引きというやつで、そこには”オトク”などという概念が入り込む余地はありません。

しかし、『ふるさと納税』ではクレジットカードを利用して支払うことができます。

つまり、税金の一部をクレジットカードで支払うことができるということです。

現金払い(給料天引き)とクレジットカード払い、支払う額は同じであっても、クレジットカードを利用すると得られるものがあります。

そう、ポイントです。

給料から税金が天引きされているだけでは何も得られませんが、クレジットカードを利用して『ふるさと納税』をする(税金の一部を支払う)ことでポイントまで得ることができるんです。

そんなオイシイ話、ありますか?(あるんです!)

し・か・も!

通常、税金をクレジットカードで支払う場合には、決済手数料として10,000円ごとに82円(76円+税)がかかるのですが、ふるさと納税』の場合は決済手数料を寄付先の自治体が負担してくれているので、決済手数料がかかりません。

10,000円の寄附をするなら、10,000円を支払うだけでいいのです。

なので、「手数料を考えるなら、ポイント還元率は◎パーセント以上じゃないと…」とか難しいことは考えなくて大丈夫。

あと、これは超個人的な事なんですけど、私はJCBのゴールドカードを使っていて、その目的は、クレヒスを積み上げてJCBの最上級カード『THE CLASS』のインビテーションをもらうことです。

そのためには、最低でも毎年100万円以上はクレジットカードを利用しなければならないのですが、私くらいの収入だと意識して使わない限りなかなか100万円分も使えません。

そんな私にとって、『ふるさと納税』のクレジットカード払いというのは、クレヒスを積み上げるのにも貢献してくれるありがたいシロモノだったりするのです。

 
 

返礼品は自分以外にも届けることができる

ふるさと納税』をおこなった際に頼むことのできる返礼品は、自宅以外の場所に届けることもできます。

商品によっては、配達する時期も指定することができます。

つまり、お中元とかお歳暮の代わりに送ることもできちゃうんです。

お中元とかではありませんが、私は親や兄弟の家にお米などを送って『ふるさと納税』の普及活動を行い、今では家族みんなで『ふるさと納税』をするようになりました。

ふるさと納税』のデメリット

これを「デメリット」として扱うべきかは悩むところなのですが、あえて書くとすれば「一時的に金銭的な負担が大きくなる」ということが挙げられます。

ふるさと納税』は、言ってみれば翌年に支払うべき税金の一部を先払いしているようなものです。

ですから、最初の年はどうしても金銭的な負担が増えてしまうので、家計にある程度の余裕がなければ制度自体を利用できなくなってしまいます。

一年目さえ乗り切ってしまえば、二年目以降は減税分を『ふるさと納税』の費用に充当すれば良くなるので、負担はそんなに感じなくなるでしょう。

そのため、制度のことを色々と調べたりするのも含めて、制度に参加するためのハードルは一年目が一番高いと言えそうです。

ふるさと納税』が抱える問題点

いいことづくめのような『ふるさと納税』ですが、次のような問題(批判?)もあります。

高所得者ばかりが得をする?

何故「高所得者ばかりが得をする」と言われるのかというと、高所得者の方が税金の控除額が大きいからです。

同じ独身者であっても、年収300万円の人が『ふるさと納税』をした際の税金控除の上限額の目安が30,000円であるのに対し、年収1,000万円の人では176,000円年収2,000万円の人では564,000円となっているからです。

そのため「高所得者ばかりが得をする」という批判に晒されたりするのですが、本当に高所得者が得をしているのでしょうか?

控除額が大きいということは、それだけ税金を支払っているということに他なりません。

過去の国税庁の民間給与実態統計調査(平成28年分)では次のような記述があります。

1年を通じて勤務した給与所得者について、給与所得者数及び税額を給与階級別にみると、1年を通じて勤務した年間給与額 800 万円超の給与所得者は 433 万人で、全体の給与所得者の8.9%にすぎないが、その税額は合計5兆6,445 億円で全体の62.4%を占めている。

つまり、全体の1割にも満たない人たちが所得税収入の6割以上を支払っているんです。

「それだけ多くの税金を支払っているんだから、たくさん『ふるさと納税』できてもいいじゃん。」って私は思うのですが、それじゃ納得できない人もいるので「高所得者ばかりが…」という批判が生まれるのだと思います(ちなみに私はもちろん9割超の少額納税者の方です…)。

 
 
 

一部地域での税収が減少

ふるさと納税』の功罪についてはテレビでもよく取り扱われていますが、制度に反対するのは殆どが都心部自治体の首長だったと思います。

それは何故か?

答えは簡単で、『ふるさと納税』で悪影響を受ける(税収が悪化する)のは圧倒的に都心部自治体だからです。

ふるさと納税』は、もともとの人口が少なく(基本となる税収が少ない=流出の度合いが少ない)、また、魅力的な特産品をたくさん用意できる(寄附を集めやすい)地方都市が有利な制度になっています。

しかし、この問題は今に始まったことではありませんし、そもそもの『ふるさと納税』の趣旨が総務省のホームページで次のように書かれていることからも、「都心部の税収が悪化するから、ふるさと納税は悪!」というのは筋違いです。

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。

その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。

そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

ふるさとじゃない所への『ふるさと納税』と返礼品の過熱・事務負担の増大

ふるさと納税』という名前の制度になっていますが、正確に言えば”寄附”に当たるのは前述したとおりです。

つまり、自分とは縁も所縁もない所へ寄附できますので、寄附を募る側が「魅力的な返礼品を用意すれば、もっと寄附が集まるのでは?」と考えるのは当然のことです。

すると、より多くの税収を獲得するために競争が生まれます。

返礼品の高額化が進んだため、2017年には総務省からの指導によって大半の自治体が返礼品の金額を減らすという出来事もありました。

また、『ふるさと納税』を実施しているものの税収の増加に繋がっていない自治体からは「事務負担が増大しているだけだ」と不満の声も挙がっていて、実際に『ふるさと納税』の受付を止めてしまった自治体もありました。

個人的な意見を言わせてもらうと、『ふるさと納税』の制度というのは競争原理が殆ど働かない自治体の税収において、自由な競争をすることが出来る数少ないチャンスと思うんです。

ふるさと納税』に労力を費やして取り組んだ自治体が税収を増やし、力を入れなかった自治体の税収が減るのは当然ことです。

制度に重点的に取り組むのも、適当にするのも、コストパフォーマンスが上がるように努力するのも、コストを考慮して制度自体から離れるのも、自由なわけです。

これまで、税収を増やすためには「企業を誘致する」とか「住民(人口)を増やす」とか、選択肢や対象者がごく限られていたところを、『ふるさと納税』によって、全国民を対象にした競争を行えるようになったのですから、功罪はあれど、メリットの方が多い制度と私は思います。

サラリーマンこそ『ふるさと納税』を利用しやすい理由

それでは、ようやく本題に入ります。

総務省の発表によると、平成29年度の個人住民税における『ふるさと納税』にかかる寄付金控除の適用者は225.3万人(前年比約1.7倍)で、寄付金税額控除額は1766.6億円(前年比約1.8倍)でした。

しかし、平成28年12月31日現在の給与所得者数は5,744万人となっていますから、『ふるさと納税』はまだまだ一般には浸透していないと言えます。

敷居が高く、難しそうに見えますが、全然そんなことはありません。

次の点から、サラリーマンの人にこそ『ふるさと納税』に積極的に取り組んでもらいたいと思っています。

一年間の収入が予測しやすい

サラリーマンは、転職したり、会社が倒産したりしないのであれば、自分の年収についてある程度の予測が立ちやすいです。

ふるさと納税』は、自分の年収によって寄附可能な額の限度が決まりますので、安定した収入が得られるサラリーマンほど計画が立てやすいということになります。

収入が定まりにくい自営業やフリーランスの方は、年収が確定する年末の時期にまとめてふるさと納税を行い、「頼んだ食べ物が一気にきて冷蔵庫に入らなくなってしまった。」という事態にもなりやすいですが、サラリーマンですと「もうすぐお米がなくなりそうだから、頼んでおこうかな。」というような使い方もしやすくなります。

確定申告の手間がかからない

ふるさと納税』の制度が始まった当初、制度を利用した場合は確定申告をしなければなりませんでした。

自営業の方ならば当然行っている確定申告も、一般のサラリーマンにとっては何だか敷居が高いものに感じてしまいますよね。

ですが、2015年4月から『ワンストップ特例制度』が始まり、一定の条件を満たすことで確定申告をする必要がなくなったのです。

その条件というのは「『ふるさと納税』の寄附先を5カ所以下にすること」「医療費控除等の確定申告を必要とする制度を利用しないこと」、ただこれだけです。

ふるさと納税』はさまざまな自治体で実施されていて、じっくり探せば色々な返礼品があるので、納税先を5カ所以下にするのは難しいと思ってしまうかもしれません。

しかし、先ほども述べたとおり、年収500万円で独身者の場合では控除額の目安は61,000円になります。

ふるさと納税』の1回あたりの目安がだいたい10,000円~なので、年収500万円の独身者の場合ですと6回は『ふるさと納税』が出来ることになります。

この場合ですと、1回あたりの納税額を増やすか、同じ自治体に複数回『ふるさと納税』を行うことで、限度額いっぱいに『ふるさと納税』を行うことが出来ます(あくまでも”5カ所以下”であって”5回まで”ではありません)。

ふるさと納税』に力を入れている大阪府泉佐野市などは、選択できる返礼品も多くてとても便利で、私も何度も”納税”しています(私にとって泉佐野市は縁も所縁もなかったのですが、逆にふるさと納税』を通してその市町村に興味を持つこともありますので、やはり”ふるさと”以外に納税できるのも悪くはないかなと思います)。

ここで注意が必要なのが、『ワンストップ特例制度』を使っていたとしても、医療費控除等を受けて確定申告をする場合には、『ふるさと納税』の分も合わせて確定申告が必要だということです。

たとえば、『ふるさと納税』を限度額まで行い、『ワンストップ特例制度』を利用した後で、不慮の事故に遭って高額の医療費がかかり医療費控除の確定申告が必要になった場合などには、医療費控除の確定申告を行うのと同時に『ふるさと納税』の分も確定申告をしなければ、税金の控除は受けられないということです。

もし『ふるさと納税』の分を確定申告せずに医療費控除の分のみを確定申告した場合には、『ふるさと納税』の分は単なる”寄附”になってしまうということです(10,000円の寄附をして3,000円~4,000円の返礼品をもらうだけで、税金の控除が受けられないのであれば凄く高い買い物になってしまいますね)。

オススメは『ふるさとチョイス』

ふるさと納税』をする時は、サイトを経由してするのが便利です。

今は様々なサイトが出来ましたが、私がオススメするのは『ふるさとチョイス』です。

このサイトは取り扱っている自治体や返礼品の数が最も多いです。

楽天カードを持っていて、メインカードとして使用しているのであれば、楽天市場ふるさと納税を利用する方がポイントなども考慮するとお得になるかもしれません(私は使っていないので詳しいことは分かりません)。

また、最近ではソフトバンク系の『さとふる』なんかもいいかもしれませんね。

まとめ

みなさん、少しは『ふるさと納税』に興味を持っていただけましたでしょうか?

節税というと自営業者の特権のように感じますが、決してそうではありません。

サラリーマンにも簡単に出来ますし、副業が禁止されていたりして収入のアップが見込めない人ほど利用すべき制度なんです!

『ワンストップ特例制度』を使えば確定申告の必要もありませんし、寄附先から送られてくる書類にチョチョイと記入して返送するだけです。

きちんと節税し、可処分所得を増やして、ゆとりある生活を送りましょう!